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中国の商業事務
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中国深セン営業機関の種類

中国深セン営業機関の種類
 
深センでのビジネスは必ず営業機関を設立し、営業許可書を受け取らなければなりません。
 
深セン営業機関の形式
有限責任会社
株式有限会社
中外合資企業
中外協力企業
外資企業
三来一補企業
共同企業
個人独資企業
会社、企業の支店機関
外国企業の常駐代表機関
個体工商戸

有限責任会社

会社の資産の範囲内においてのみ会社債権者に対して責任を負う、「間接有限責任」の制度が採用されている。2人以上〜50人以下の株主共同的に出資して設立する。
 
株式有限会社
 
株主は、出資に応じて社員権を有する。会社はその全部の資本で会社の債務を負う。株式有限会社の設立は、5人以上の発起者が居るべきで、その中に必ず半分以上の発起者が中国国内の住所を持たなければなりません。
 
中外合資企業
 
外国会社、企業とその他の経済組織或いは個人は中国の会社、企業、或いはその他の経済組織共同的に設立する共同経営企業です。共同経営企業の登録資本は、外国共同者の出資比率は25%より低いことができません。共同経営企業の形式は有限責任会社です。共同経営の双方は、出資に応じて会社責任を負う。
 
中外協力企業
 
外国の企業とその他の経済組織或いは個人と中国の企業或いはその他の経済組織は中国境内で共同的に設立する中外協力経営する企業です(以下は協力企業と称する)。協力企業は法律に基ついて中国の法人資格を取って、有限責任会社です。協力企業の契約に他の約束がある以外、協力双方は、協力条件と出資に応じて会社責任を負う。協力会社はその全部の資本で会社の債務を負う。
 
外資企業
 
中国法律に基ついて中国境内で全部の資金は外国の出資者から出資する企業である、外国の企業とその他の経済組織が中国での支店機関を含みません。外資企業の組織景色は有限責任会社で、許可を得るなら、その他の責任形式に変えることもできます。外資企業は有限責任会社なら、外国出資者は出資に応じて会社責任を負う。外国企業はどの他の責任形式なら、外国投資者は中国の法律に基ついて会社の責任を負う。香港、マカオ、台湾地区の会社、企業とその他の経済組織或いは個人及び外国に住んでいる中国公民は大陸企業を参考して設立する。
 
三来一補企業
 
三来一補とは、来料加工、来図.来様生産、来件装配及び補償貿易の略語。
来料加工―外国企業から提供された原材料を加工すること。
来図.来様生産―外国企業から提供された図面とサンプルに基づく生産。
補償貿易―外国企業から提供した機械設備と原材料を使用し、加工し、その加工賃を同企業の機械設備代金を返済する方式。
 
共同企業
 
共同者は法により中国境内で共同協議を結ぶ、共同出資、共同経営、共同的に利益を持つ、リストを負う、そして共同企業の債務に無限な責任を負う利益的組織です。共同企業は2人以上の共同者が居るべきで、そして、法により無限な責任者です。共同企業の名称に有限と有限責任を使うことができません。
 
個人独資企業
 
個人独資企業は、法により中国境内で設立、一人自然人から出資、財産は出資者個人所有、出資者は個人の財産で企業の債務に無限な責任を負ける経営実体である。外商独資企業は個人独資企業法の規定に適用できません。

会社、企業の支店機関
 
会社、企業は支社や支店機関の設立が出来って、支社と支店機関は法人の資格がありません。その民事責任は親会社から負う。会社は支社を設立ができる、支社は企業の法人資格を持って、法により独自の民事責任を負う。外国法により中国で登録する外国会社は法により中国で支店機関、生産事業活動を行うことができて。外国会社は外国法人に属す、その中国境内の支店機関も中国法人の資格を持ていない。
外国会社は中国での支店機関に民事責任を負う。
 
外国企業の常駐代表機関
 
外国法により中国境外で登記する外国貿易商、製造メーカ、貨物運送代理、請負業者、コンサルティング会社、広告会社、投資会社、金融機関とその他の経済貿易組織(以下略称外国企業)の中国境内に設立する常駐代表機関。外国企業の常駐代表機関は中国境内で非直接的な経営活動を行って、企業を代表して事業範囲内の業務を連絡、産品の紹介、マーケティング、技術交流など活動を行うことができますが、直接な経営活動ができません。外国企業はその中国での駐在代表機関に責任を負う。
 
個体工商戸
 
経営能力を持つ都市の失業者、農村の農民と国家政策に許すその他の人員、は個体工商業の経営を申請し出来って、法により審査し登記した後、工商戸になります。国家法律と政策は個体工商戸が(工業、手工業、建築業、交通運輸業、商業、飲食業、サービス業、修理業とその他の業界)の経営を許す。個人経営なら、個人全部財産で民事責任を負う;家庭経営なら、家庭全ての財産で民事責任を負う。
 
設立登記
 
深セン市で営業機関の設立は、必ずシンセン市商工行政管理局や支局へ営業許可書を申請しなければなりません。営業許可書は合法的な営業、銀行口座の開設及び税務登記の主な証拠です。中外合資企業、中外協力企業、外資企業、外国企業常駐代表機関は予め深セン人民政府の関する部門から審査して、許可証書を受け取らなければなりません。事業内容に審査するべきの項目があるならば、審査機関の許可を得らなければなりません。
 
営業期間の設立に主な条件:
 
(1)       株主は法的な人数に合う。有限責任会社は2人以上〜50人以下の株主が共同的出資して設立する。国家授権された投資機関や部門は単独で国有独資有限責任会社の設立ができます;株式有限会社は5人以上の発起者が居るべきで、その中に半分以上は中国の住所があるべきで、国有企業は株式有限会社に変更しなら、発起者は5人足らずもできます、しかし、募集設立の方法で設立する必要があります;共同企業は二人以上の共同者が居るべきで、そして法により無限な責任を負う。
 
(2)       株主の出資は最低な法的定額に達する。その中生産型会社の登録資本は30萬(RMB)以上、卸売業務は主とするビジネス会社の登録資本は50万以上、小売業務は主とするのビジネス会社の登録資本は30万以上、諮問サービス会社の登録資本は10万以上、株式有限会社の登録資本は1000萬以上、もし政府は登録資本に規定があるなら、それによって執行する。有限責任会社、株式有限会社、外商投資企業、共同企業の登録資本はシンセン市の公認会計士事務所の公認会計士から験資証明を出さなければなりません。
 
(3)       株主は共同的に会社定款を作成する
 
(4)       会社名称がある、有限責任会社の要求に合う組織機関を打ち立てる。
 
(5)       固定な生産経営場所がある(自分持ちそれとも賃借する)
 
もしかしら、お客様に必要があるならば、弊社は験資サービスを提供して、験資報告を出すことができます。お客様深せん、香港或いは海外会社の関すること、会社代理人を提供して、会社の取締役と秘書を出任することができます。
 
出資方式
 
出資者は貨幣で出資することが出来って、(外国投資者は自由的に外貨で出資することができて、また
実物、工業産権、非特許技術、土地の使用権で出資とすることができます。工業産権、非特許技術かた出資とする部分は会社登録資本の20%を超えすことができません。(国家はハイテクノロジー成果に特別な規定があるなら別にする)
 
組織機関
 
会社、企業の異なっている性質によって、株主会、取締役会、監事会など経営管理機関をそれぞれ設立する。
 
財務経理
会社、企業は営業許可書を受け取ってから15日内で、国家の関する規定によって、帳簿を設けて、経理の見積りを行います。毎年の会計年度を終了する時、会計報告を作成して、そして、法に基ついて、中国の公認会計士から審査する。企業の年度会計報告と清算会計報告、中国の公認会計士から出した報告は、規定な時間内で、税務機関へ送らなければなりません。そして、審査批准機関と商工行政管理期間に報告して記録しなければなりません。小さい規模の生産と経営は納税者は、専門的な会計代理機関を委託して帳簿と財務を代わって取り扱うことができます。
 
有限責任会社は会社定款に規定された期限によって財務会計報告を各株主に送る必要がある。株式有限会社の財務会計報告は株主に調査させるために、株主大会の20日前に弊社に置いている必要があります。募集設立で創立する株式有限会社はその財務会計報告を公告しなければなりません。
 
法定的な会計帳簿の他に、もう他の会計帳簿作成することができません。会社の資産に対して、いかなる個人の名義で口座を開設することができません。
 
破産、解散と清算
 
会社は期限まで債務を返済しできませんなら、法律に基ついて、破産されます。そして人民法務院は法律、組織株主、関する機関及び専業人員から清算グループを創立して、会社の破産に対して清算する。
 
会社株主会は決議で解散する、会社定款に規定されている営業期限になる、或いは会社定款に規定されている他の解散に関することを起こす時、会社の合弁或いは分立して解散する必要がある時、会社は解散し出来って、そして清算グループを成立して清算しできます。会社財産が債務に足らないなら、人民法院へ破産を申告しなければなりません。