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中国の商業事務
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外国会社は中国深せん、東莞で駐在員事務所の設立について

外国会社は中国深せん、東莞で駐在員事務所の設立について


 


1、 駐在員事務所の名称


普通、駐在員事務所の名称は:地区+会社名称+北京代表処、例えば香港****有限会社北京代表処


 


2、 駐在員事務所の業務内容


普通、外国企業の駐在員事務所が中国国内にて実施できる業務内容は、「販売促進活動と連絡業務」に限定されています。マーケティング、広告、市場調査などの業務を実施することは認められていますが、契約交渉、受注、請求、支払金の徴収、アフターだービスの実施は認められていません。


 


3、 駐在員事務所の設置期限


普通、中国での外国駐在員事務所の設置期限は3年です 、もし規定期限を延長して、続けて経営したいならば、期限終了30日前までに、審査部門に対し、年度報告書と延長申告書を提出する必要があります。また登記証等証書の有効期間は一年で、毎年も更新する必要があります。


 


4、 弊社のサービス内容


4.1登記ファイルを用意する


4.2 商工局へ駐在員事務所を登録登記し、首席代表のビジネスビザを申請する


4.3駐在員事務所の印章を製造し、警察署の記録に登録を申請する業務にご協力致します


4.4品質監督局へ企業コードの証明とコードカードを申請する


4.5国税税務登記


4.6地税税務登記


4.7首席代表の代表証を申請する


4.8外国為替登記管理局へ外国為替を登記する


4.9銀行口座の開設を申請する(外国為替口座、基本口座と課税用専門口座)


 


5、必要書類


5.1 親会社設立証書


親会社の設立証書は必ず外国中国での領事館から認証しなければなりません。弊社は代行し公証サービスを提供いたしできます、ただ設立証書のコピーを弊社に提供してください。


5.2 銀行信用証明書


御社の取引銀行から発行された、簡単に御社の資本状況を紹介している書簡です。
5.3
 御社の基本的な概要


御社の登記住所、連絡電話番号、業務内容、取締役のお名前と国籍。
5.4
 代表取締役の個人資料


代表取締役のパスポートのコピー、写真四枚、連絡電話、中国での住所、個人の履歴書を提供してください。


5.5 一般代表の個人資料


もし駐在員事務所に、数名の代表者を置くならば、代表者皆様のパスポートのコピー、写真2枚、、連絡電話番号、中国での住所


5.6 駐在員事務所の賃借契約


駐在員事務所に関する賃借契約書をご用意ください。(ビジネス用オフィス、部屋の用途“実務する”、賃借期限は一年以上、御社の代表取締役あるいは一般代表の名義で契約してください。)不動産の所有者から不動産権証明書のコピーの提供を受けてください、もし不動産の所有者が会社なら、このコピーは、会社印鑑が捺印されてる事が必要です、もし個人なら、所有者の身分証明書コピーを提出する必要があります。不動産の所有者には<駐在証明書>に調印しあるいはサインしてもらう必要があります。<駐在証明書>は弊社にて、ご用意します。


 


6費用


中国政府の行政登記費用は約RMB2000です。弊社のサービス料は、弊社と連絡して請求してください。


 


7設立に必要な時間


45週(詳しくは下記をご覧ください)


順番


項目


取り扱う時間


1


商工局へ登録登記を申請する


5営業日


2


印鑑製作


1営業日


3


警察署への登記


5営業日


4


企業のコードカード申請


3営業日


5


税務登記


4営業日


7


銀行口座の開設


5-10営業日


 


合計


3-4



 


設立に必要な時間、約34週(詳しくは下記をご覧ください)


 


順番


項目


取り扱う時間


1


商工局へ登録登記を申請する


5営業日


2


印鑑製作


2営業日


3


商工局へ代表証を申請する


5営業日


4


品質監督局へ企業コードカードを申請します


3営業日


5


税務登記


2営業日


6


外国為替登記


3営業日


7


銀行口座の開設(三つの口座)


5-10営業日


 


合計


4-5



 


8、登録後、受領するファイル


8.1   国家商工管理局発行の登記証書
8.2  
国税登記証書の正*副本
8.3  
地税登記証書の正*副本
8.4  
組織*機構のコード証明書の正*副本のコードカード
8.5  
首席代表の代表ビジネスビザ
8.6  
外国為替外匯核准件
8.7  
駐在員事務所の印鑑(公章/財務印鑑/首席代表者個人印鑑)
8.8  
銀行人民元の基本口座許可証
8.9  
外国為替口座番号
8.10 
納税用口座番号と税務差し引き協議書