English
ホーム会社概要業務内容ダウンロードよくある質問お問い合わせネットホーム地図

    ファーストトラック

中国の商業事務
現在の場所 : ホーム >> 業務案内 >> 中国の商業事務
 
深せん税優遇政策の概要

深せん税優遇政策の概要
 
深せん経済特区の地方税収の優遇方法と税収の区分けるは:
()企業所得税の優遇
1、優遇税率   
(1)深せん経済特区での各種企業は生産経営への所得とそのほかの所得は、統一的に15%の企業所得税を徴収する。

(2)生産型企業は規定により、免税期限まで、輸出商品の価値が当年度の商品価値の70%以上に達するなら、税務機関の審査を通じて、10%の税率を減免します。
 
2、減免優遇
(1)経済特区での外資系企業と外国企業は生産、経営の所得とそのほかの所得が3%の地方所得税を減免する。

(2)港、埠頭の開発を経営している経済特区企業、営業期が15年以上、利益が得る年度から、第1年と第5年企業所得税を減免する、第6年から第10年の企業所得税は半分減免する。

(3)工業、農業、交通運輸など生産業界の経済特区の企業に対して、営業期は10年以上、利益が得る年度から、第1年から第2年の企業所得税を減免する、第3年から第5年の企業所得税は半分減免する;政府はハイテク企業を確定されるのは、第3年から第8年の企業所得税は半分減免する。

(4)経済特区でのサービス業の企業にとって、投資総額がUSD500万あるいはRMB2000万以上、経営期間は10年以上、利益が得る年度から、第1年企業所得税を減免する、第2年と第3年の企業所得税は半分減免する。
 
(二)経済特区でそのほかの税種の減免優遇
 
1、 納税企業は部屋の建築と購入(違法建築を含みません)作り上げる或いは購入のその月から3年の不動産税を減免されます。

2、 経済特区での企業の営業税、車と船の使用税とその他の税収は全国統一的に減免優遇実行している。納税者は税の優遇政策に関する問い合わせは直接に各支局の宣伝科、或いは市地税局に関する業務事務所と連絡してください。
 
関する資料
深せん経済特区の企業所得税の優遇政策紹介
深せん外資系企業主な税収優遇政策紹介