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台湾の商業事務
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外国会社は台湾へ投資に関する優遇措置

 

外国会社は台湾へ投資に関する優遇措置


 


一、機械設備について


  1. 投資項目:
    1. 設備は減価償却
    2. オートメーション設備や技術
    3. 資源の再利用や回收、設備や技術は汚染を防ぐ 
    4. 新しいの清潔エネルギーを利用し、設備や技術のエネルギーを節約、及び工業用水の再利用
    5. 温室の気体排出の量を減る、設備や技術のエネルギー効率を高める

 


  1. 優遇内容:
    1. 会社は研究と発展のため、実験や品質検査の設備やエネルギーの節約や新清潔エネルギーの設備を買って、二年より減価償却。短くして使える年数以内に、減価償却の定額に足りないなら、税法の規定年数以内に、定額を足りるまで一年それとも年を分けて続けて減価償却をする。
    2. 会社は支出金額の5%〜20%から利得税を控除する

 


二、研究と開発及び訓練について


  1. 投資項目:
    1. 研究と発展
    2. 人材訓練

 


  1. 優遇内容:
    1. 会社は研究と発展及び人材訓練への支出の35%以内に、当年度から5年以内の各年度の利得税を控除することができます。
    2. 会社当年度の研究と発展の支出は二年間の研究と開発の費用の平均数を超えて、もしくは当年度人材訓練の支出は前年度の人材訓練費用の平均数を超えるなら、その超える部分は50%より控除する。
    3. 公司當年度研究發展支出超過前二年度研發經費平均數,或當年度人才培訓支出超過前二年度人才培訓經費平均數者,超過部分得按50%抵减之。
    4. 前の二つ項目の投資控除について、毎年度の控除総額は、会社当年度の所得税の50%を超えることができません。最後の年度控除額は別にする。

 


三、産業投資について、


  1. 投資項目:
    新興の重要的戦術の産業
  2. 優遇内容:

原始株や応募して記名株は、三年以上を持ってる株主が以下の選択ができます:


株主の投資を控除:


企業は20%以内の株式の価格は、所得税を控除することができます。


10%以内の株式を持ってる個人、は総合的な所得税を控除する。この控除率は2000年2月一日から、第二年間から1%を下げます。


o        会社は五年免税:
最長な免税期間は四年です。


 


PS. 新興の重要的戦術の産業:


  1. 十大新興のハイテクの工業:
    1. 通信工業
    2. 情報工業
    3. 消費性電子工業
    4. 航空工業
    5. 医療保健工業
    6. 緑色技術工業
    7. 高級な材料工業
    8. 精密な電子部品工業
    9. 特殊化学用品と製薬工業
    10. 精密機械設備工業

 


  1. 十二大技術サービス業:
    1. 国際ネット功能のソフトウェアやサービス内容を備える
    2. ネットサービス業
    3. 高集積回路設計業
    4. コントロールや電子化工事サービス業
    5. 電力システム工事サービス業
    6. 製品工事サービス業
    7. 環境保護工事技術サービス業
    8. バイオテクノロジーと製薬産業の技術サービス業
    9. 製造業の金属製造の温室排気サービスを提供する

提供屬製造業之溫室氣體排放量


    1. 工事技術サービス業
    2. エネルギーの節約と使う、新しい清潔なエネルギー
    3. 工事技術サービス業
    4. 知的財産技術サービス
    5. 研究と開発サービス

 


四、出資者について


·                                 投資項目:
外国機構(個人)或いは華僑出資者


·                                 優遇内容:


    1. 調査の上で許可する出資者、受け取った配当金や利益の20%より所得税を差し引き、計算申告する必要がありません。
    2. 調査の上で許可する華僑出資者は、会社の取締役、監理人やマネージャ、事業の経営、管理のため、一つの課税年度で183日以下を滞在するなら、その事業の配当金の20%より所得税を差し引き、計算申告する必要がありません。
    3. 調査の上で許可する外国企業は、その取締役やマネージャ及び派遣する技術人員は、投資、工場への建設、マーケティングなど臨時の仕事のため、一つの課税年度で183日以下を滞在するなら、その外国企業は中国民国での所得が中国民国への所得をとしません。