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中国の商標登録と保護のガイド(11) −不正な手段で登録の無効審判

中国の商標登録と保護のガイド(11) −不正な手段で登録の無効審判


もし登録商標は中華人民共和国商標法第10条、第11条と第12条の要件(絶対的拒絶理由)を違反し、又は詐欺や他の不正な手段で商標を登録されたら、商標局は商標を無効にします。商標を無効にするために、何の組織も個人も無効審判を請求することができる。


詐欺や他の不正な手段の例:

1. 商標代理人の名義で委任がなしに勝手に商標を登録します。
2. 他の不正な手段で商標を登録します。

何の組織も個人も商標評審委員会に無効審判を請求することができる。商標権者は無効審判申請と商標局からの通知をもらってから、所定の期間内に意見書と等の反論を提供するべきです。所定の期間内に提出することができない場合、商標局は直接に商標登録を無効にするか否かを判断します。


決定に対して不服がある場合、商標権者又は申立者は、決定日から30日以内北京知的財産権裁判所に訴訟を起こすことができます。


無効審判の提出書類


(1) 申立者がサインした委任状;
(2) 申立者の身分証明書の写し;
(3) 申立ての理由と証拠。



  • 中国の商標登録と保護のガイド(12) −相対的拒絶理由より登録の無効審判
  • 中国の商標登録と保護のガイド(13) −著名商標又は理由より登録の無効審判