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台湾商標登録の流れ

台湾商標登録の流れ

一、   商標調査

登録出願を申請する前、同一又は類似している商標が他人に登録されるか、申請されるか確認するため、商標調査を行うことをお勧めします。(啓源の記事をご参照ください:https://kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/572.html)拒絶されるリスクを最小化して、登録の成功率を向上させます。調査結果に基づいて、そのままで申請するか、変更又は調整をしてから申請します。さらに、台湾商標庁は公式商標調査のサービスがあり、無料調査よりもっと精密だそうです。詳細な情報をご希望の場合は、啓源にお問い合わせ下さい。

二、   商標登録出願

商標調査が終わってから、出願人が自分で又は商標代理人を任命して、登録出願を申請できます。申請書類は以下の通りです:

(1)
作成された商標登録願;
(2)
登録を受けようとする商標;
(3)
委任状(商標代理人を任命する場合);
(4)
優先権主張書類、3ヶ月以内に提出しなければならない(優先権主張する場合)

三、   審査

願書を提出されてから、方式審査と実体審査を行われます。「方式審査」とは申込書の必要な部分が入力されているか、正しく記入されている、必要な情報がすべて提供されているか確認するものです。「実体審査」とは商標条例の定めにそった要件に合致するものであるか、識別性があるか、他の商標と同一又は類似しているか確認するものです。

四、   商標公報に掲載と登録

審査が準拠している場合、登録査定を発行します。出願者は指定期間に登録料を納付しなければなりません。納付されてから、登録情報が商標公報に掲載されます。商標が商標法に違反していると思われる利害関係者は、掲載日から3ヶ月以内に異議申立を行うことができます。異議申立がない又は提出された異議申立が拒絶されたら、商標権が発生します。それから、商標登録通知が掲載されて、商標登録書が発行されます。出願から登録まで、順調な流れは9〜12ヶ月かかります。
出願から登録までの流れ:

商標調査

<15

商標登録出願

方式と実体審

5-7ヶ月)

登録料納付

公報に掲載

3ヶ月)

登録

五、   商標権の存続と更新

(1)
商標権の存続期間は、登録日から10年で終了します。
(2)
権利者は商標権を存続したいなら、存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までの間に更新登録を申請しなければならない。満了の日が間に合わなかったら、存続期間の満了から6ヶ月の猶予期間があります。猶予期間にも登録更新を提出しないと、登録が削除されます。満了後6ヶ月から満了後12ヶ月までの間に、商標権の回復を請求できます。




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